地震保険調査士の種類

地震保険調査士には、「認定地震保険調査士」と「地震保険調査士」の2種類があります。

認定地震保険調査士とは

認定地震保険調査士は、次の国家資格所有者が地震保険調査士の講座を受講され認定試験に合格された方に付与されます。

対象国家資格者

建築積算士 / 一級建築士 / 1級土木施工管理技士 / 1級建築施工管理技士 / 1級管工事施工管理技士 / 第一種電気主任技術者 / 技術士 / 建築設備士 / 弁護士 / 公認会計士 / 税理士 / 不動産鑑定士 / 行政書士 / 土地家屋調査士 / マンション管理士 / 会計士補 / 不動産鑑定士補 / 管理業務主任者 / 宅建(宅地建物取引士) / 土地改良換地士 / 土地区画整理士 / 二級建築士 / 2級土木施工管理技士 / 2級管工事施工管理技士 / 特級ボイラー技士 / 一級ボイラー技士 / 第二種電気主任技術者 / 2級建築施工管理技士 / 第三種電気主任技術者 / 第一種電気工事士 / 木造建築士 / 技術士補 / 測量士 / 測量士補

*合格通知時に所有資格をご連絡下さい。

地震保険調査士とは

地震保険の保険金請求手続きそのものは難しいものではありませんが、誰にとっても地震で被災する経験が滅多にないことから、保険会社が不当に減額した金額で納得してしまうケースが少なからずあります。

そのようなケースにおいて被災者(被保険者)と保険会社の間に立ち、被災の被害状況を正確に伝えて、保険会社の不当な減額を見逃さずに被災者が正当な保険金を受け取れるようサポートするのが、地震保険調査士の役割です。

また、地震保険調査士の資格を取得していること自体が、工事の技術や地震保険の知識を兼ね備えていることの証明にもなります。

 

地震保険調査士の行動規範

・地震保険調査士は第三者機関であるNPO法人日本住宅性能検査協会の一員として、依頼者が抱いている地震保険の適用内容の不安に対して公正・公平な立場から建物検査(建物被害診断)を行います。

・地震保険調査士は、保険会社が基準にしている計算式に沿って損害割合を算出します。

・消費者が事業者(損害保険会社)と交渉をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、損害保険会社には消費者契約法の遵守を求めます。

・建物調査は、当該建物に関係する関係者と争うためのものではなく、事実を有りのままに確認して報告する業務であると云う基本に徹底します。

参考:行動規範全文

 

地震保険調査士サポート内容

日頃の備え

  • 「住まいのカルテ」作成(毎年更新・経年劣化確認)
  • 地震保険の確認

被災後

  • 保険会社へ連絡
  • 被害調査と調査書作成
  • 修理業者への連絡・
    見積もり依頼
  • 書類(保険金申請書・
    自己状況説明書)の作成
  • 保険会社へ書類を送付
  • 保険会社による
    鑑定人の調査
  • 保険金の入金

 

営業用パンフレット

100部単位で 1部@15円 名無し、1000部単位で 1部@12円 で名入れあリ

地震保険調査士の遵守規定

・日本住宅性能検査協会が認定した調査士である事を証明するための資格証を携行します。

・建物被害調査に於いてチェックリストや記録写真等を活用して、実施した内容を記録します。

・隣家等との接近、床下点検口・小屋裏点検口等が無い場合、容易に移動させられない家具等が存在するといった建物の状況等により現況検査できなかった箇所は、その箇所と理由を記録します。

・破損状況・劣化事象等を指摘する箇所、現況検査できなかった箇所については、その状態や状況が分かるように撮影した写真により記録をします。

・建物調査業務受託で知り得た内容及び結果に対して守秘義務を持ちます。

・建物被害調査の公正・公平な立場を確立するために、当協会内の各種専門委員会と連携して専門的意見を集約させ、検査結果の公平・公正を期します。

・保険会社の対応(=保険会社のCSR調査の結果)は、都度「全国不動産賃貸オーナー経営持続化推進政治連盟」に報告します。

・保険会社の対応に問題がある場合、不動産仲裁機構によるADR(調停)で対応します。

不動産仲裁機構によるADR(調停)の流れ

  • 地震保険トラブル
  • 日本不動産仲裁機構に申し立て
  • ADR(調停)

 

第三者機関認定「地震保険調査士」の必要性

査定価格の公平・公正さが求められています
地震保険調査士の評価額は、公平な第三者としての標準価格(目安価格)になります

 

◆保険会社は、赤字続きなので保険金を払いたくない事情があります

近年は自然災害が多いため、近年保険会社は赤字です。だからできるだけ保険金を払おうとしません。そこで、査定価格を低く見積もり、できるだけ保険金を低くする傾向にあります。

◆保険の申請が認められないケースがある

屋根と外壁の痛みや劣化が見るからに進んでいる屋根や外壁は、地震が原因ではなく経年劣化が原因であると保険会社からみなされる可能性があります。そのため、経年劣化が原因で建物や家財が壊れたとしても、補償対象外となります。

経年劣化とみなされた場合、修理にかかる費用は自己負担となります。また故意でなくても重大な過失がある場合 には保険金が支払われません。

◆地震保険調査士「住まいのカルテ」が証明となる

保険会社は、できるだけ払いたくないので経年劣化によるとして、保険金を低く査定しようとします。 そのポイントは、「被害金額が、正確に算定されている」か、どうかです。 

そこで、「住まいのカルテ」を作成しておくと、経年劣化ではないことが示すことができます。

そうすると、復旧費用も正確に示すことができます。

保険会社に、「経年劣化による被害には保険金がでません」と言われなくなります。

参考:住まいのカルテ

 

地震保険調査士商標登録内容

詳細は下のPDFをご覧ください。

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地震保険調査士は、ADR基礎資格

地震保険調査士は、災害・不動産取引・不動産施工・不動産管理トラブル解決のADR調停人専門家資格として認定されています。

 

(※)参考:
ADR調停人の資格は、ADR(調停人養成)通信講座で取得できます。

ADR(調停人養成)通信講座

 

裁判外紛争解決手続(ADR) 調停人とは

当事者同士のトラブル解決まで踏み込むことは弁護士法において禁止される「非弁業務」となってしまうものでした。しかしADR 調停人になると、合法的にトラブル解決まで実施できるようになります。

日本不動産仲裁機構ADRセンターが法務大臣認証を受けた取扱い紛争範囲は下記の4分野になります。

 <取扱い紛争範囲>

  1. 不動産の取引に関する紛争
  2. 不動産の管理に関する紛争
  3. 不動産の施工に関する紛争
  4. 不動産の相続その他の承継に関する紛争

 調停人とは非弁行為になることなく、調停を実施できる存在本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72 条)、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証ADR調停人はADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。

参考:一般社団法人 日本不動産仲裁機構 ADRセンター

 

参考:保険会社により鑑定人が派遣されやすいケース

保険会社から鑑定人が派遣されやすいケースは、以下の5つです。

  1. 高額な保険金を請求した場合
  2. 提出書類の作成者がブラックリスト入りした地震保険申請サポート会社である場合
  3. 提出書類の信ぴょう性がない
  4. 保険会社による独断
  5. 地震保険金の請求の場合

まとめると、保険会社によって鑑定人が派遣されやすいのは、提出書類の内容や地震保険申請サポート会社の信憑性が低い場合や、請求した保険金額が高い場合等です。

逆にいえば、上記の条件に当てはまらなければ、保険会社と郵送だけのやりとりで保険金を支払ってもらえることが多いでしょう。

 

参考:地震保険の現地調査で注意しておくべきこと

現地調査の注意点は、以下の4つになります。

  1. 経年劣化による損害・被害は対象外
  2. 鑑定人の調査ミス
  3. 被害箇所を緊急で直さないといけない!という営業には注意
  4. 不明点や反論がある場合には鑑定人に質問する

1.経年劣化による損害・被害は対象外

まず基本的な事項として、経年劣化・自然損耗による損害は、地震保険の対象外であることを認識しておきましょう。

したがって、経年劣化か否かを正しく判断するために、鑑定人による現地調査が必要とされることが多いです。

 

2.鑑定人の調査ミス

保険会社がお金を支払って委託する鑑定人が損害箇所を見落としたり、損傷個所の原因を誤って判断したりする場合、地震保険金の支払いが受けられないことがあります。

小さな損傷だと見落とされることも多いので、保険金申請者の皆様が自ら発見した損傷個所を鑑定人がしっかりと調査しているか確認し、適宜鑑定人に伝えるようにしましょう。

 

3.被害箇所を緊急で直さないといけない!という営業には注意

「すぐに被害箇所を直したほうがいい」という営業には注意してください。

このような営業マンは、高い手数料を請求したり、時にわざと屋根を壊したりすることで利益を得ようとする悪徳業者である可能性があります。自然災害によるものと見せかけて被害報告書を作成し、高い手数料を得るという手口です。                                

これらの不正な請求は詐欺に該当するため、日本損害保険協会でも注意喚起をしています。

また、支給された給付金の使い道は依頼主が決めることができるので、業者の言うことを簡単に鵜呑みにしないようにしましょう。