報道ベースではありますが、スルガ銀行のシェアハウス問題に一定の方向性が出てきました。物納(代物弁済)を行った場合、様々な税金問題が生じてきます。
一方、代物弁済は一般的に取られる手法ではありませんから、その課税関係を解説した情報も少ない状況です。
物納を検討するにしても、どのような税金が生じ、それに対しどのような対応を現行法制下で取りうるのかの検討は欠かせません。このため、今回はその面を判例を交えながら解説致します。
- 代物弁済するシェアハウスの時価で譲渡所得課税
- 代物弁済するシェアハウスの時価と消滅する債務額の差額は債務免除益課税
- 債務免除益課税を非課税にする方法を検討する
- 消費税関係 等
日時:12月18日(水)PM19:00~20:30
講師:和田晃輔税理士
場所:申込者に直接ご連絡します。
詳しくは下のURLをご覧ください。
https://adr.sltcc.info/kyougikai/